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川崎、横浜、横須賀、湘南エリアにて自社設計・施工・管理により 土地・一戸建て住宅・新築アパートの分譲を行っています 住まいは人を幸福にするもの 私たちは少しでも皆様の幸福の一助となるよう、 設計スタッフ、施工スタッフ、 営業スタッフ一丸となり、 自分たちがそこに住むつもりで丁寧に家作りをしています。 是非とも当社の物件をご覧になって下さい |
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| 財団法人 住宅保証機構の10年保証システムのご案内 その1 | ||||||||
| (1)長期保証 | ||||||||
| 長期保証で対象となるのは、基本構造部分(柱・梁などの構造耐久力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分)に発見された瑕疵(かし)およびその瑕疵が原因の不具合等です。 | ||||||||
| 保証期間は、保証書記載の保証開始日(引渡日)から10年となっています。 | ||||||||
| 基本構造部分は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「住宅品質確保促進法」と言います)により、具体的には下図にある部分のことを指します。 | ||||||||
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| @瑕疵とは何か | ||||||||
| 瑕疵とは、法律上は「請負契約で定められた内容に反することや建物として通常期待される性質ないし性状を備えていないこと」を言います。お客様がある不具合事象を発見した場合に、この不具合自称ないしその原因が請負契約上の「瑕疵」に該当するか否かについては、設計・施工・材料などはもちろんのこと、設計・施工監理などに照らし、総合的に判断される必要があります。 従って、不具合事象が瑕疵かどうかの正確な判断には、詳しい調査が必要となることをご理解ください。 |
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| A瑕疵の判断について | ||||||||
| 長期保証の対象部分のうち、雨水の侵入を防止する部分の瑕疵は、「雨漏れ」という不具合事象から瑕疵の存在を認知しやすいのですが、構造耐力上主要な部分の瑕疵は、不具合事象のみから発見することは難しく、さまざまな要因を考えなければ判断できません。 | ||||||||
| そこで、不具合事象と構造耐力上主要な部分の瑕疵との関係、瑕疵の有無を判断するための目安について説明しますので参考にしてください。 | ||||||||
| ●不具合事象と長期保証の対象となる構造耐力上主要な部分の瑕疵との関係について | ||||||||
| 一般的に、不具合事象が生じているからといって、必ずしも瑕疵があるとは言えません。 | ||||||||
| 床の傾きを例に説明すると、グランドピアノや特別重い物を置くといった通常想定されている範囲を超えた使い方をしたために床が傾いた場合は、瑕疵があるとは言えず、保証対象とはなりません。 | ||||||||
| しかし、このような重い物を置くことを想定して、予めそれに対応した施工をしたにもかかわらず床が傾いたという場合は、その施工に瑕疵があったと想定され、保証対象となります。 | ||||||||
| なお、ベランダや浴室の床など、部位によっては水勾配を取るため、予め傾きを設けて造られている場合は、瑕疵や不具合とは言いません。 | ||||||||
| ●瑕疵の有無を判断するための手がかりについて | ||||||||
| 壁の中に隠れた柱等の品質や接合部の仕様、さらには地盤に対応した基礎となっているか否かなどは、住宅の外見上確認することが困難な場合も多いため、お客様が長期保証の対象となる瑕疵が生じているか否かを判断する際には、外見上の不具合の程度から推定せざるを得ない場合が多いと考えられます。 | ||||||||
| 国土交通大臣は、住宅品質確保促進法第70条の規定に基き、建設住宅性能評価書が交付された住宅を対象として「住宅の紛争処理の参考となるべき技術的基準」を定めました。 | ||||||||
| これは、表面に現れた床の傾斜や壁のひび割れなどの不具合事象の発生と、構造耐力上主要な部分の瑕疵が存する可能性との相関関係を示していますので、参考として次頁に掲載しました。ただし、正確な判断のためには詳しい調査が必要となることは言うまでもありません。 | ||||||||
| B保険および基金の運用について | ||||||||
| ●長期保証対象部分の保証と瑕疵保証責任保険、瑕疵保証円滑化基金について | ||||||||
| 住宅性能保証制度では、保証者がお客様に対して行う長期の保証をより確実に行うことができるよう、住宅瑕疵保証責任保険や住宅保証機構の運営する瑕疵保証円滑化基金により、長期保証対象部分の補修費用の約80%弱をカバーしており、保証事故の修補の際には、保証者に保険金等が支払われます。 | ||||||||
| 参考資料 | ||||||||
| 住宅品質確保促進法第70条に基づく「住宅紛争処理となるべき技術的基準」 | ||||||||
| (平成12年建設省告示 第1653号) | ||||||||
| 第1 趣旨 | ||||||||
| この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第70条に規定する指定住宅紛争処理機関による住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準として、不具合事象の発生と構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性との相関関係について定めるものとする。 | ||||||||
| 第2 適用範囲 | ||||||||
| この基準は、住宅に発生した不具合である事象で、次に掲げる要件に該当するもの(以下「不具合事象」という)について適用する。 | ||||||||
| 1. 新築時に建設住宅性能評価書が交付された住宅で、指定住宅紛争処理機関に対してあっせん、調停又は仲裁の申請が行われた紛争に係るものにおいて発見された事象であること。 | ||||||||
| 2. 当該住宅を新築する建設工事の完了の日から起算して十年以内に発生した事象であること。 | ||||||||
| 3. 通常予測できない自然現象の発生、居住者の不適切な使用その他特別な自由の存しない通常の状態において発生した事象であること。 | ||||||||
| 第3 各不具合事象ごとの基準 | ||||||||
| 不 具 合 事 象 | レベル | 右記の不具合事象と構造耐力上主要な部分における瑕疵の存在との相関関係 | 木 造 住 宅 | |||||
| 部 位 | 内 容 | |||||||
| 床 | 傾斜 | 1 | 右記の不具合事象が発生している場合、構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が低い | 3/1000未満の勾配の傾斜 | ||||
| (排水等の目的で勾配が設けられたものを除く) | (凸凹の少ない仕上による床の表面における2点間を結ぶ直線(長さが3m程度以上離れているものに限る)と水平面との間の傾斜) | |||||||
| 2 | 右記の不具合事象が発生している場合、構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が一定程度存する | 3/1000以上 | ||||||
| 6/1000未満の勾配の傾斜 | ||||||||
| 3 | 右記の不具合事象が発生している場合、構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が高い | 6/1000以上の勾配の傾斜 | ||||||
| 壁又は柱 | 傾斜 | 1 | 右記の不具合事象が発生している場合、構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が低い | 3/1000未満の勾配の傾斜 | ||||
| (凸凹の少ない仕上による壁又は柱の表面と垂直な鉛直面との交差する線(長さ2m程度以上のものに限る)と何里直線との間の傾斜 | ||||||||
| 2 | 右記の不具合事象が発生している場合、構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が一定程度存する | 3/1000以上 | ||||||
| 6/1000未満の勾配の傾斜 | ||||||||
| 3 | 右記の不具合事象が発生している場合、構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が高い | 6/1000以上の勾配の傾斜 | ||||||